酒類販売業者からは酒類(>リキュール類>薬味酒)として、薬局等では医薬品(>滋養強壮保健薬>薬用酒)として販売されており、それぞれパッケージのデザインが異なる。ただし、中身は両者とも同じである。薬事法と酒税法の両方の適用を受けるため、薬局やドラッグストア等で販売する分にはパッケージに「薬用」の表示を付けている。
July 21, 2008